事業者破産の流れ
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1弁護士との面談、相談
まず、法律事務所に電話やメール等でアポイントをとり、弁護士と面談します。
個人事業者の破産の最初の相談で、共通してあった方がよい資料は、確定申告書、通帳、借金関係の返済予定表等でしょう。
弁護士との面談では、本当に自己破産が適切な解決方法なのかを、資金繰り・財産と借金の状況、今後のライフプラン等をもとに方針を決めます。
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2破産申立ての準備
事業者の破産申立てには、家計の状況という収支表の作成や、財産関係を整理する等、様々な資料の整理が必要になります。
弁護士は、これらの資料をいただいて申立書類を作成します。
事業規模によっては、従業員を解雇したり、事業所の明渡しのお手伝いをすることもあります。
この間に、事業者破産に必要な費用も準備していただくことになります。
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3事業者破産の申立て
申立書類が整い、予納金という裁判所に納める費用も準備できたところで、裁判所に破産の申立てをします。
遅くともこのときには、債権者あてに弁護士が窓口になる旨の通知を発送しているので、返済をしなくても督促を受けない状態になります。
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4開始決定、破産管財人との面談
事業者破産では、破産手続きが裁判所で正式に始まると、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれるのが原則です。
破産管財人の弁護士との面談では、基本的に依頼した弁護士と事業者さんご本人が、破産管財人に事業のお金の流れや関係者の説明をします。
破産管財人は、財産が残っていればお金にかえて債権者に分ける業務をします。
事業者さんは今後も生活していくので、全部の財産がとられるわけではなく、生活に必要最小限の財産は残すことができます。
そこで、最小限として残せるものと、手放さなければならないものを、破産管財人と協議することになります。
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5債権者集会、免責決定
事業者破産では、債権者集会という、裁判所で債権者向けに説明会を開くのが原則です。
ここで特に財産が残っていないことが確認されて破産手続きが終了します。
債権者集会で破産手続きが終了する際に、これまで誠実に破産手続きに協力していれば、基本的に免責決定(借金を0にする決定)がされます。
これで、晴れて借金から解放されることになります。
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